リオネット補聴器おかげさまで神奈川県で創業半世紀
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横浜・川崎・戸塚・横須賀・厚木・相模原・平塚・小田原・たまプラーザの補聴器専門店
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神奈川リオネット販売株式会社|横浜(本店)、川崎、小田原、横須賀、相模大野、戸塚、平塚、たまプラーザ

TEL 0120-00-4945
FAX 045-311-4515
営業時間 <横浜本社・たまプラーザ店>
  AM10時~PM6時30分
<他営業所>

  AM9時~PM5時30分
     
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障害者総合支援法による補装具費支給制度

平成25年4月1日より『障害者総合支援法』が施行されました。
(以前は『障害者自立支援法』でありましたが名称が変更されております。)

身体障害者手帳の取得

①現住所の市区町村の役所・福祉事務所の「福祉課窓口」にて『身体障害者手帳交付申請書』を取得します。
②お近くの耳鼻咽喉科または更生相談所にて検査の後、指定医師より『身体障害診断書・意見書』を書いていただきま
※書類作成にあたり、医療費・診断料がかかることがあります。
③役所・福祉事務所の「福祉課窓口」へ下記書類を提出し身体障害者手帳の申請を行います。
 1.身体障害者手帳交付申請書
 2.身体障害診断書・意見書
※身体障害者手帳交付にあたり、審査や判定がございます。
④身体障害者に該当すると判定された場合、手帳が交付されます。

聴覚障害等級 身体障害者福祉法抜粋
級別 現症
6級 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
4級 1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

補聴器補助金支給の手続き

①現住所のある市区町村の役所・福祉事務所の「福祉課窓口」にて『補聴器支給申請書』の書類をもらいます。
②お近くの耳鼻咽喉科または更生相談所にて、指定医師より『補聴器支給申請書・意見書』を書いていただきます。
※書類作成にあたり、医療費・診断料がかかることがあります。
③書類を持参の上お近くのリオネット店へご来店ください。意見書をもとに見積書を作成し、お渡しいたします。
④役所・福祉事務所の「福祉課窓口」へ下記書類を提出し補聴器支給の申請を行います。
 1.補聴器購入費用給付申請書(福祉課窓口)
 2.補聴器購入費用給付診断書・意見書(お近くの耳鼻咽喉科または更生相談所)
 3.補聴器の見積書( お近くのリオネット店
⑤約1ヶ月から2か月後に給付許可がおりましたら、役所より『補装具費支給券』がご自宅へ郵送されます。
⑥「補装具費支給券」とそこに記載されています自己負担額の金額、印鑑を持ってお近くのリオネット店へご来店ください。
補聴器をお渡しします。

※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

障害者総合支援法対応補聴器と購入基準

障害者総合支援法に対応した【ポケット型・耳かけ型】補聴器は神奈川リオネット全店舗にて取り揃えております。

軽度・中等度難聴児への補聴器購入助成制度について

身体障害者手帳の交付対象とならない比較的軽度の難聴をお持ちの方々に、自治体独自の助成制度の整備が全国的に広まってきております。
・児童の言語発達の機会を損なわないため
・高齢者の生活の質の向上のため
神奈川県下には以下にて助成制度がございます。

補聴器購入と医療費控除

補聴器購入にかかった費用の医療費控除の条件として、日常生活で最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、義歯を購入するための費用の扱いと同様、医師または歯科医師等の治療または診療等を受けるために直接必要なものであることが要件となります。(所得税基本通達73-3)

補聴器の購入費が医療費控除の対象となる条件は『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要となります。
単に聞こえを補うために使用するという目的では対象にはなりません。

この条件に合致し確定申告を行う場合は
 1.補聴器購入の領収書
 2.治療の対象となる疾病名、治療を必要とする症状であることが明確に記された処方箋
以上を確定申告書に添付する必要があります。